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知っておこうお金のこと

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知っておこうお金のこと

働きながら就転職活動を行う人がいる反面、退職後や失業中に求人を探す人もいます。しばらく収入の見込みがないとき、お金の問題は真剣に考えなくてはいけません。
ここでは、失業保険の「受給」編と、税金や保険税などの「支払い」編に分けてみてみましょう。

 
受給編 失業手当

 

1.もらうための条件  

 求職中の生活を支えてくれる頼みの綱が失業給付です。でも誰でももらえるわけではありません。受給を受けるためには、雇用保険の受給資格を満たしてることが条件です。詳しくみてみましょう。
 まず一定期間、雇用保険の被保険者(加入していた)であったこと。離職した日から遡って一年間の間に6ヶ月以上被保険者であったことが必要です。これは複数の会社にいた期間の合計でも構いません。働いていたけれど雇用保険の対象外だった人は、残念ながら失業保険はもらえません。
 もうひとつの条件が「失業状態」であること。これは、働いていないことと必ずしも同じではありません。「失業」とは「就職しようとする意志と、いつでも再就職できる能力があり、積極的に就職活動を行っているにも関わらず仕事に就けない」状態のこと。従って独立開業の準備をしている人や、アルバイトで生活費を稼いでいる人は失業給付をもらえないのです。
 また病気やケガ、妊娠や出産、育児、介護などで働くことができない人も対象外です。しかし働ける状態になれば受給できます。

 

2.自分で手続きが必要

 失業給付は黙っていても誰かが振り込んでくれる訳ではありません。自分が住んでいる地域のハローワークに行き、手続きをすることが必要です。
 手続きには離職票の提出やさまざまな説明などがありますが、職員の人がていねいに教えてくれるので大丈夫。まずは気軽に相談に行きましょう。
 失業給付を受けられる期間は、原則として離職した日から一年間です。ですから離職したら早めにハローワークに申請しないと、受給日数が残っているのに給付が打ちきられることもあります。気をつけてください。
 申請して書類が受理されたら、その日が「受給資格決定日」となります。その後は、説明会への出席や、失業認定書を提出する失業認定日など、受給に必要なスケジュールが決まっていきます。
 失業手当は、決められた日に「失業認定」を受けることで継続して受給しますので、こうした提出や参加の義務はきちんと果たしましょう。

 

3.支給開始時期は退職理由で違う

 会社の都合で解雇や倒産などの場合は、手続きした後から約2ヶ月後で支給が開始されます。 しかし自分の都合で辞めた場合はもっと受給開始日が遅くなります。手続き後7日間の待機期間の後さらに3ヶ月の「給付制限期間」があるためで、最初の給付を受けられるのは、早くても受給資格決定日から早くて約4ヶ月後になります。
 自主都合で辞めた人は、この間収入がないことを覚悟しておいたほうがいいでしょう。 ちなみに給付される金額は、これまでの給与の5〜8割が目安と考えるといいでしょう。

 

4.受給日数も条件で異なる

 失業手当の受給日数も、条件によって90日〜360日と異なります。おおまかにいって、自主都合で辞めた人は、総じて所定給付日数が少なく、年齢に関係なく被保険者であった期間で日数が決まります。一方会社都合の場合は総じて給付日数が多く、雇用保険の被保険者の期間で区分されるほか、年齢によっても日数が違ってきます。かなり細かく分けられていますので、ハローワークで問いあわせてみましょう。
 また、再就職が決まったら必ずハローワークに報告しましょう。当然支給は打ち切られますが、所定給付日数をかなり残して再就職ができた場合は、再就職手当がもらえるケースもあります。これにはいくつかの条件を満たしていることが必要ですので、問いあわせてみましょう。



支払い編 税金 保険料

 

1.医療保険

 すべての国民は、なんらかの医療保険に加入することが義務づけられています。在職中は多くの人が社会保険に加入していますが、退職後は「国民健康保険」に加入するか、「任意継続被保険者制度」を利用することになります。
 国民健康保険は主に自営業者加入している保険で、退職者の場合、退職日の翌日から14日以内に手続きをすることで加入できます。
 また任意継続被保険者制度は、在職中に加入していた保険をそのまま利用できる制度で、離職日までに2ヶ月以上健康保険に加入していたことが条件となります。退職日の翌日から20日以内に手続きを行うことで利用できます。
 いずれも医療費の本人負担は3割で、失業中でも安心して医療機関にかかることができます。しかし、失業手当のみの収入やまったく収入がない場合でも、保険料を納めなければいけません。どれくらいの金額かというと、国民健康保険の場合、前年の収入に占める一定の比率で算出されますから、正規の給与の年額が基準となります。また任意継続被保険者制度の場合でも、職場が負担していた保険料を自分で払うことになります。どちらも低収入や無収入の身には、かなり大きな負担とまります。
 こうした支払い義務があることも、離職前にはよく知っておいてください。

 

2.国民年金

 医療保険と同じように20歳以上60歳未満の国民は、すべて公的年金に加入することが義務として定められています。
 年金とは、高齢者や障害者などを国民全体が支えるシステムで、いくつかの種類があります。
 まず「第1号被保険者」。これは自営業者や20歳以上の学生など、国民年金のみに加入している人です。次に「第2号被保険者」。これは会社員や公務員などが加入しています。ほとんどの場合、保険料は給与から自動的に天引きされています。最後が「第3号被保険者」。これは、第2号被保険者の被扶養配偶者、つまり公務員や会社員の家族のことです。
 もしあなたが会社員だった場合、退職後の再就職活動が順調に行って、A社からB社にスムーズに転職できれば、B社で厚生年金を継続することができます。しかし失業が長引くようなら、第2号者から第1号者への種別変更を、市町村の役場で行う必要があります。その場合配偶者も第3号者から第1号者へと変更する手続きが必要で、保険者が2人分になります。
 その後再就職した場合、第1号の加入期間は厚生年金に通算されます。この場合、再度の種別変更を本人および配偶者が市町村役場へ自ら申請しなければなりません。
 かなり面倒な作業ですが、これを怠ると、どんな年金にも加入していない、いわゆる「年金未納期間」が発生し、後の支払い分を払うことになったり、逆に時が経つと払えなくなったりして、年金の受給額に影響がでることがあります。きちんと手続きをしましょう。

 

3.住民税

 市民税や県民税など、いわゆる住民税も、失業中だからといって待ってはくれません。前年の所得に応じた金額を払うことになります。一年間の課税率を、翌年の6月から翌々年の5月まで毎月払う後払い方式です。
 従って、退職する時期が1月から5月までの場合は、最後の給与の中から未納分を一括納入するのが原則です。しかし6月から12月に退職した場合は、負担が大きいので、分割納入を選ぶといいでしょう。退職前に会社の総務・経理に訪ねるか、市町村役場の窓口で相談してみましょう。
 失業中に税金を払うのはたしかに辛いもの。しかしもし払わなかった場合、本税に加算して延滞金も発生しますので、収入が少ないからといって未払いは避けたほうが、後々苦労しなくてすみます。

 

4.所得税

 在職中は年末に、源泉徴収の還付といって払いすぎた所得税がもどってくることがありました。では失業中はどうすればいいかというと、自分で申請すればいいのです。
 まず、離職した年のうちに再就職をしたときは簡単。新しい会社に前の会社からもらった源泉徴収票を渡せば、ちゃんと年末調整してくれます。再就職が年明けになった場合には、自分で税務署に相談に行き、確定申告の手続きをすれば還付金が戻ってきます。

 

納税は国民の義務
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